『CRI ADX LE』に関するユーザー使用許諾契約書

2021年8月1日に製品名をCRI ADX2 LEからCRI ADX LEへ変更いたしました。
それに伴い、本契約に記載している製品名も変更いたしました。


本契約書には、株式会社CRI・ミドルウェア(以下「CRI」という)が提供する「CRI ADX LE」をお客様(以下「ユーザー」)に使用していただくに際しての条件を記載しております。本ソフトウェアをダウンロードまたはインストールした時点で、本契約のすべての事項に同意いただいたものとみなされます。ユーザーが本契約に同意しない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。

第1条 (定義)
本契約に用いる語句の意義は、以下の通りとします。
(1) 「対象機種」とは、Windows, Mac OS, iOS, Android OSを搭載したコンピュータ、スマートフォン及びタブレット機器などをいいます。
(2) 「本ソフトウェア」とは、CRIが所有するミドルウェア「CRI ADX LE」をいい、ここに含まれるツール、対象機種上で稼動するランタイムライブラリ、プラグイン、サンプル素材の全部または一部を指します。
(3) 「対象コンテンツ」とは、本契約に基づき、本ソフトウェアを使用及び利用して開発されるアプリケーションソフトウェア、映像作品、音声作品、その他コンテンツ作品をいいます。
(4) 「対象コンテンツ使用者」とは、ユーザーが開発した対象コンテンツを使用する第三者をいいます。
(5) 「対象コンテンツの配信」とは、対象コンテンツを有償、無償に関わらず、アプリストアなどによるインターネット配信、自主的な頒布、委託販売を国内外で行うことをいいます。

第2条 (使用許諾)
ユーザーは、本契約書のすべての条項に同意することを条件として、本ソフトウェアを以下の各号の目的に限り無償で使用することができます。
(1) 対象コンテンツを作成、開発する目的。
(2) 対象コンテンツの配信をする目的。
(3) 別途、有償ライセンス製品「ADX」の採用を検討するために、評価及び試用する目的。

第3条 (別途使用許諾契約が必要な場合)
ユーザーもしくは対象コンテンツが以下の各号のいずれかに該当した場合、有償ライセンス製品「ADX」の使用許諾契約を締結する必要があります。CRIに必ず書面もしくはメールでご連絡下さい。またその際、ユーザーはライ
センス料の支払いが発生することがあります。
(1) 前年の年商が1,000万円を超える企業、団体が対象コンテンツの配信をする場合。
(2) 前項に該当する企業、団体の、関連会社及び子会社が対象コンテンツの配信をする場合。
(3) パブリッシャーまたはエージェントを介して対象コンテンツの配信をする場合。
(4) 対象コンテンツの配信による累計売上額(広告、アプリ内課金、サブスクリプションモデルの売上を含む)が1,000万円を超えた場合。

第4条 (対象コンテンツの配信を行う場合)
ユーザーは対象コンテンツの配信を行う場合、以下の各号の表示と書面を、CRIが別途指定する内容および方式にて対象コンテンツに含めるものとします。
(1) ロゴ表示または文書による本ソフトウェアの著作権表記。
(2) 対象コンテンツ使用者に対する禁止事項、著作権、免責ならびに権利事項の表記。

第5条 (禁止事項)
1. 本ソフトウェアの如何なる部分についても、逆コンパイル、逆アセンブル又はその他の如何なる解析も行うことはできません。また、本ソフトウェアを第2条に定める使用目的以外に使用したり翻案または改変することはできません。
2. 本ソフトウェアを使用して、第三者が開発したソフトウェアのデータを解析することはできません。
3. 本ソフトウェアの如何なる部分についても、対象コンテンツに含まれた状態のランタイムライブラリを除き、第三者に再配布、譲渡、レンタル、転売、電子移転、公衆送信(P2PソフトやFTP,Webサイト、掲示板などで送信可能な状態にすること、不特定多数からアクセス可能なネットワーク上に格納すること)はできません。
4. CRIが事前に許可した場合を除き、本ソフトウェアの如何なる部分についても、ユーザーが運営するサービスの一環として、第三者に使用させたり、提供したりすることはできません。
5. 対象コンテンツに含まれるランタイムライブラリは、第三者が開発その他に転用することはできません。
6. 本ソフトウェアを使用して、日本国外で対象コンテンツを開発することはできません。
7. 本ソフトウェアは違法な目的に使用することはできません。

第6条 (著作権等)
1. 本ソフトウェアに関する著作権、特許権(特許を受ける権利を含む)、その他全ての無体財産権は、本契約によってユーザーや対象コンテンツ使用者ならびに第三者に移転・譲渡されるものではなく、本契約書においてユーザーに明示的に許諾されている権利を除き、全ての権利はCRIに留保されます。
2. CRIがBBSなどの交流サイト内においてユーザーからの意見をもとに本ソフトウェアの修正、改善を行った場合、その権利は独占的にCRIに帰属します。

第7条 (本ソフトウェア採用事例の紹介)
CRIは、ユーザーによる対象コンテンツの配信後、対象コンテンツに関する情報を本ソフトウェアの採用事例として開示することができるものとし、その詳細は次の各号に定める通りとします。
(1) CRIは、CRIが管理運営するWEBサイトに、対象コンテンツの以下の情報をユーザーの事前の承認なく掲載することがあるものとし、ユーザーはそれを承認します。
『対象コンテンツの名称、プラットフォーム、配信地域、リリース日、アイコン画像、その他関連情報』
(2) 対象コンテンツのコンテンツ内容に関する詳細な情報、その他インタビュー記事などの情報掲載を希望する場合、CRIは事前にユーザーの許可を得るものとします。

第8条 (免責等)
1. 本ソフトウェアは現状のまま提供されるものであって、CRIは、本ソフトウェア及び本ソフトウェアの使用の結果に関して如何なる保証もせず、また、瑕疵担保責任、補償責任、賠償責任その他如何なる責任も負わないもの<とします。本ソフトウェアに関してCRIが行う全てのアナウンス(BBSなどの交流サイト内でのものも含む)についても、一切の保証を行いません。
2. CRIは、本ソフトウェアが第三者の特許権、実用新案権、著作権その他の無体財産権を侵害しないことを保証するものではありません。
3. ユーザーが本契約の各条項に違反し、それによりCRIに損害が生じた場合は、ユーザーはCRIに対してかかる損害を賠償するものとします。また、CRIはユーザーに対し、本ソフトウェアの使用及び対象コンテンツの配信をただちに停止させ、本ソフトウェアおよびその複製物や構成部分を破棄させることができるものとします。その後、本契約は自動的に解除されます。
4. ユーザーは対象コンテンツの配信を行った場合、対象コンテンツ使用者やアプリ配信ストアなどからの一切の問い合わせ、クレームなどの窓口になるものとし、これらに対処するものとします。
5. CRIは、本ソフトウェアの使用に起因して生じたいかなるクレーム、訴訟及び損害を賠償する責任を一切負いません。ユーザーは、前段のクレーム等に責任をもって対応を行うものとし、CRIに迷惑を及ぼさないものとします。
6. 本ソフトウェアの使用に関し、ユーザーは輸出入管理法など関連各国の一切の法規を遵守するものとします。

第9条 (契約事項の第三者への伝播)
 本契約の第5条、第6条ならびに第8条は、対象コンテンツ使用者にその同意の義務が伝播します。ユーザーはその旨を第4条の定めに従い対象コンテンツ使用者に開示するものとします。

第10条 (協議及び合意管轄など)
1. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、双方誠意をもって協議の上その解決を図るものとしますが、万一、紛争に発展した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
2. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第11条 (存続事項)
本契約が解除された場合においても、本契約第1条,第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、及び本条は、なお効力を有するものとします。

第12条 (契約の変更)
CRIは、本契約の使用条件等の内容を必要に応じて変更することができるものとします。契約内容の変更に際して、CRIは変更の旨をウェブサイトなどで告知するものとし、ユーザーはそれを受諾するものとします。

以上